審査委員説示
〇はじめに
本和解の成立にあたり、一言申し上げます。
和解勧告が受諾され、和解が成立しました。組合からの再審査申立取下げ書が中労委に
提出され次第、本件の審査の手続きは終了し、本件の初審命令(東京都労委令和3年
(不)第82号)が確定します。
労組法上の労働者性に関する初審命令の判断は、初審で審査された申立事実について、
その時点での労組法の適用に関する判断を行ったものです。将来、契約内容や教室運営の
実態等が変化した場合は、当該時点における事実に基づき、初審命令とは別の判断がなさ
れる可能性もあります。
〇本件の解決について
労組法が適用される労働者、労働組合であるかについて判断することは、労働委員会と
して重要なことですが、中労委として、組合員及び会社の双方にとって意義のある解決と
は何かを考えました。
再審査の早い段階から、組合、会社の皆様も、本件の解決について真剣に考えてくださ
り、労働組合法の枠組みの中ではなしえないような解決方法、学研教室の指導者と会社と
の対話の仕組みやその対象事項、相談窓口の整備等について具体的に検討いただきまし
た。
本件の当事者間で適切なコミュニケーションが確保されることは非常に重要なことで
す。今回の和解内容を検討いただいた関係の皆様に、改めて敬意を表したいと思います。
新たな仕組みを運営する中で、改善点などが見つかることもあると思います。今回の和
解で設置される対話集会などの仕組みを活用し、フランチャイズ・システムの中で実質的
な話し合いの場が確保されるよう、改善を図りながら、双方にとって良好な関係を構築・
維持され、学研教室指導者の皆様と会社が益々発展されますよう、期待します。
